広島県高等学校小倉百人一首かるた連盟会則
第一章 総 則
第1条 | 本連盟は広島県高等学校小倉百人一首かるた連盟と称する。 |
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第2条 | 本連盟の所在地を,会長校に置く。 |
第3条 | 本連盟の目的を,次のとおりとする。 |
(1)県内高校生のかるた競技の普及を図る。 | |
(2)県内高校生の百人一首に対する興味・関心を広める。 | |
(3)かるたを通して,県内高校生の交流・親睦を図る。 |
第二章 事 業
第4条 | 本連盟は,第3条の目的達成のため,次の事業を行う。 |
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(1)広島県高等学校小倉百人一首かるた大会の開催,運営。 | |
(2)全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会広島県大会の開催,運営。 | |
(3)かるた競技者,指導者の育成。 | |
(4)その他,本連盟の目的達成のために必要な事業。 |
第三章 組 織
第5条 | 本連盟は,第3条の目的に賛同する広島県内の高等学校,中等教育学校後期課程,特別支援学校高等部,高等専門学校及び専修学校・各種学校高等課程のクラブ,同好会等をもって構成する。 |
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第6条 | 本連盟に加盟を希望する学校は,加盟費を納入する。 |
第四章 役 員
第7条 | 本連盟には,次の役員を置く。 |
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会長 1 名 事務局長 1 名 | |
副会長 1 名 監事 1 名 | |
理事 若干名 顧問 1 名 | |
第8条 | 役員の職務は,次のとおりとする。 |
(1)会長は,本連盟を代表し,会務を統括する。 | |
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。 | |
(3)理事は,本連盟の会務を審議し,執行する。 | |
(4)事務局長は,本連盟の会務を行い,会議の議長をつとめる。 | |
(5)事務局員は,本連盟の会務及び会計にあたる。 | |
(6)監事は,会計を監査する。 | |
(7)顧問は、会長の諮問に応じる。 | |
第9条 | 役員の選出は,次のとおりとする。 |
(1)会長,副会長は,理事会が推薦する。 | |
(2)理事,事務局長,事務局員,監事は,会長が委嘱する。 | |
(3)顧問は,理事会の推薦で,会長が委嘱する。 | |
第10条 | 役員の任期は,1年とする。ただし,再任は妨げない。 |
第11条 | 役員に欠員が生じたときは,必要に応じて補充する。ただし,任期は前任者の残任期間とする。 |
第五章 会 議
第12条 | 本連盟に次の会議を置き,会長が必要に応じて,これを招集する。 |
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(1)理事会 | |
(2)顧問会議 | |
第13条 | 理事会は,第7条の定める役員によって構成する。また理事会は,議決によって会則を改正することができる。 |
第14条 | 顧問会議は,本連盟に加盟する高校の顧問をもって構成する。 |
第15条 | 会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長がこれを決定する。 |
第六章 会 計
第16条 | 加盟費はこれを別に定める。 |
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第17条 | 会計年度は,4月1日から,翌年3月31日とする。 |
第18条 | 収支予算は,理事会の議決により定め,収支決算は,会計年度終了後,監査を経て次の理事会で承認を得なければならない。 |
付 則 | この会則は,平成5年11月16日より施行する。 |
付 則 | この規約改正は,平成6年12月20日より施行する。 |
( 第1条 広島県高等学校かるた連盟 → 広島県高等学校小倉百人一首かるた連盟 ) | |
付 則 | この規約改正は,平成29年3月10日より施行する。 |
( 第5条 県内高等学校に在学中の生徒による → 広島県内の高等学校,中等教育学校後期課程,特別支援学校高等部,高等専門学校及び専修学校・各種学校高等課程の ) | |
※常任理事を廃止し,顧問会議を新設する。 |